日本では空き家の増加が大きな社会問題になっており、空き家対策として空き家対策特別措置法が施行されています。空き家対策特別措置法の施行で、空き家の所有者は何らかの空き家対策を講じることが必要になっています。
空き家対策特別措置法の目的

日本では人口減少により空き家が増えており、空き家の放置に起因する様々な社会問題が発生しています。空き家の問題としては、建物の倒壊や、火災による被害が発生しており、衛生状態の悪化による被害も多数報告されています。
ゴミ屋敷のような状態になってしまった空き家は近隣の方に多大な迷惑をかけてしまい、空き家の所有者様に損害賠償責任が発生する場合があります。
日本では今後も空き家が増加することが予測されており、空き家対策の推進に関する特別措置法(空き家対策特別措置法)が制定され、平成27年(2015年)5月26日に施行されました。
空き家対策特別措置法の施行で空き家に対する規制が強化され、空き家を放置している所有者様にはペナルティが課されるようになりました。
そのため、空き家の所有者様は何らかの対策を講じることが必要になっており、空き家対策特別措置法の施行は空き家の減少に貢献しています。
空き家対策特別措置法の内容

空き家対策特別措置法の施行により、自治体から「特定空家等」に指定されると、空き家の所有者様には、ペナルティが課されます。
「特定空家等」とは、そのまま放置しておくと倒壊などの危険があり、放置しておくことが不適切な空き家を指しています。「特定空家等」に指定された場合は、自治体から助言・指導が行われますので、空き家の所有者様は自治体の助言・指導に従って空き家の有効活用や解体を行うことが必要になります。
自治体の助言・指導に従わなければ勧告され、固定資産税の特例が受けられなくなります。節税対策のために空き家を解体せずに放置している人は多いですが、「特定空家等」に指定されると土地の固定資産税が最大で4.2倍に増額されます。
さらに、勧告に従わない場合は命令が下され、命令に従わない場合は最大50万円以下の罰金刑に処せられます。そして、命令の猶予期限までに改善できていなければ、行政代執行で強制撤去されてしまう可能性があります。その際の費用は、空き家所有者様のご負担となります。そうならないためにも早めの空き家対策をおすすめします。
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